今年の3月に次男が生まれました。
上に平成17年に生まれた子がおります。
(長男は児童手当を現在もらっています。)
さっそく区役所に出生届を出しに行き、児童手当の申請も併せて行いました。
児童手当の支給には所得の制限があるため、
区役所のパソコンで私のデータを職員の方が検索したところ、
長男がなぜか扶養に入っていませんでした。
長男は17年1月に生まれました。
私は17年中は接骨院に勤務し給与を頂いておりました。
さらにおかしな事に17年の収入が15万円になっているそうです。
その年の所得はわからないですが収入は200万くらいだと思います。
と思いますというのも、
源泉徴収票が17年分のみ探しても見つからなかったからです。
課税課の方からは、
18年度と19年度の特別区民税・都民税申告書というものに記入をして、
源泉徴収票を添えて提出しなさい。
ここで修正をしなければ、
児童手当も乳児養育手当も出せません、と言うことでした。
(19年度分は18年は3月に職場を変えているので、
2カ所から給与を得ているということでの提出だと思います)
すぐに17年に勤務していた職場に連絡をし、
源泉徴収票を再発行してもらおうとしました。
ところがそこの院長が言うには、
「17年当時担当していた税理士はいい加減だったので、
今は解雇して新しい税理士に変わっている。
17年中のデータは紛失か欠落により、
正確な金額がわからず源泉徴収票を作れない。
今の税理士と相談したんだが、確定申告すると
国民健康保険料や住民税などの課徴金がかなりかかってくるから、
このまま確定申告しない方がいいんじゃないか。」と言われました。
確かにお金を払うのはいい気はしませんが、
実際は払わなければならないものですし、
何より子供が扶養に入っていないというのは異常だと思います。
児童手当は小学校卒業するまで1ヶ月5000円、乳児養育手当は年額12万円、
あわせて840,000万円となりこのまま貰えないのは困ります。
ご相談したいのは、
【質問1】
そもそも長男が扶養に入っておらず、
17年度中の年収が15万になっていたことは誰に責任があるのでしょうか?
長男ができた時に出生届、児童手当の申請のほかに、
何か私が手続きしなければならなかったのでしょうか?
それとも当時の職場側のミスなのでしょうか?
源泉徴収票を貰えないのは私が無くしたからでもうあきらめるしかないのでしょうか?
【質問2】
もし源泉徴収票が発行できたとして確定申告した場合、
収入が増えた分の健康保険料や住民税の増額はあるのでしょうか?
逆に長男が今まで扶養に入っていなかったことによる、
お金に関する損失はあるのでしょうか?
【質問3】
源泉徴収票が発行されず確定申告ができなかった場合、
私の世帯はどういう扱いになるのでしょうか。
まったく無知なため今後が不安です。
近々私も開業するのですがこういった税理士は多いのでしょうか?
かなり長くなってしまいましたが3つの疑問にお答え願います。
また何かよい方法があればアドバイスいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
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