確定申告の遅延について

質問させて頂きます。

昨年10月まで正社員として働いており、
そちらでは所得税のみ引かれておりました。

昨年10月末で退社し、11月に入籍後、夫の扶養に入りました。
その後仕事はしていません。

本来なら、今年3月に確定申告をしなければいけなかったと思うのですが、
手続きを忘れ現在に至ります。
(平成18年度の収入は約280万円です。)

【質問1】
今からでも確定申告をした方がよいのでしょうか?
(給与明細書はありますが、源泉徴収票はありません。
 又、以前勤めていた会社からもらうのは困難な状況です。)

【質問2】
確定申告の遅延に対し、遅延金を支払う事になるのでしょうか?
又、その場合いくら位になるのでしょうか?

ご回答宜しくお願い致します。

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