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H18年の10月から個人開業しましたが、 税務署に開業届を出さなければならないことを、確定申告時期にはじめて知りました。
赤字だった為、確定申告はしませんでした。 タイミングを逃したまま、まだ開業届も出していません。
19年度分に向けてどうしたらよいでしょうか? 大丈夫でしょうか?
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確定申告は、期限後でも可能です。 今からでも遅くはありません。 確定申告することをおすすめします。
また、開業届も、平成18年の確定申告と同時に提出すれば良いでしょう。 ただし、青色申告申請書を提出しても、 青色申告が適用されるのは、平成20年の確定申告からとなります。
青色申告のメリットは
●赤字になった場合は3年間の繰越が認められる (後に利益が出たときに利益から控除ができるので、 後の税金が安くなります。)
●複式簿記(貸借対照表と損益計算書の作成)によれば、 65万円の控除が受けられます。 複式簿記によらない現金式簡易簿記だと、 10万円の控除が受けられます。
{手続きと流れ}
●平成18年の確定申告書と個人事業の開業届を出す。 青色申告(おすすめ)をする場合は、青色申告申請書も出す (平成20年の申告から適用されます)。
●給与を支払っている人がいるのであれば、 給与支払事務所の開設届を出す。
●家族に給与を支払うのであれば、専従者給与の届出書を出す。
以上が差し当たって税務署に提出すべき書類です。
なお、確定申告書を提出しないと、 国民健康保険やら、その他に弊害が発生すると思います。
また、今回は赤字なので、延滞税等は加算されません。
コメント by zeijimu — 2007/6/7 木曜日 @ 9:51:39
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確定申告は、期限後でも可能です。
今からでも遅くはありません。
確定申告することをおすすめします。
また、開業届も、平成18年の確定申告と同時に提出すれば良いでしょう。
ただし、青色申告申請書を提出しても、
青色申告が適用されるのは、平成20年の確定申告からとなります。
青色申告のメリットは
●赤字になった場合は3年間の繰越が認められる
(後に利益が出たときに利益から控除ができるので、
後の税金が安くなります。)
●複式簿記(貸借対照表と損益計算書の作成)によれば、
65万円の控除が受けられます。
複式簿記によらない現金式簡易簿記だと、
10万円の控除が受けられます。
{手続きと流れ}
●平成18年の確定申告書と個人事業の開業届を出す。
青色申告(おすすめ)をする場合は、青色申告申請書も出す
(平成20年の申告から適用されます)。
●給与を支払っている人がいるのであれば、
給与支払事務所の開設届を出す。
●家族に給与を支払うのであれば、専従者給与の届出書を出す。
以上が差し当たって税務署に提出すべき書類です。
なお、確定申告書を提出しないと、
国民健康保険やら、その他に弊害が発生すると思います。
また、今回は赤字なので、延滞税等は加算されません。
http://www.zeijimu.com/det_29817_det.html
コメント by zeijimu — 2007/6/7 木曜日 @ 9:51:39