キーワード検索
よく検索されてるキーワード
損害保険料控除とは?
Popularity: 10%
損害保険料控除とは、損害保険や損害共済の保険料もしくは、掛金を払った際に受けられる一定の所得控除。 損害保険料控除額は、長期損害保険料についての控除額と短期損害保険料についての控除額を別々に計算する。
長期損害保険料の控除額は支払い保険料が1万円以下で支払額全額、1万円を超え2万円以下で支払額÷2+5千円、2万円超で15000円である。
短期損害保険料の控除額は2千円以下で支払金額、2千円を超4千円以下で支払額÷2+1千円、4千円超えで3000円である。
長期損害保険と短期損害保険を両方契約していると、控除できる額は合計金額であって、最大で15000円となる。
この場合の長期損害保険とは、保険期間もしくは、共済期間が10年以上でかつ満期返戻金のあるもの、損保会社から送られてくる、損害保険料控除証明書、で保険種別にAと記載されているものです。 また、この場合の短期損害保険とは、長期損害保険ではないものであり、損害保険料控除証明書、の保険種別にBと記されているものです。
コメント by zeijimu — 2006/11/1 水曜日 @ 15:09:44
ご相談にお答えいただける税理士事務所実務者の方を募集しております。
確定申告や青色申告 白色申告に関するあらゆる相談に、税理士が答えるQ&Aサービスです。相談にお答えいただく税理士は登録制です。 >>運営会社
中原会計事務所
堀口会計事務所
三島英生税理士事務所
株式会社コンサル・ネクスト会計事務所
山口経営会計事務所
損害保険料控除とは、損害保険や損害共済の保険料もしくは、掛金を払った際に受けられる一定の所得控除。
損害保険料控除額は、長期損害保険料についての控除額と短期損害保険料についての控除額を別々に計算する。
長期損害保険料の控除額は支払い保険料が1万円以下で支払額全額、1万円を超え2万円以下で支払額÷2+5千円、2万円超で15000円である。
短期損害保険料の控除額は2千円以下で支払金額、2千円を超4千円以下で支払額÷2+1千円、4千円超えで3000円である。
長期損害保険と短期損害保険を両方契約していると、控除できる額は合計金額であって、最大で15000円となる。
この場合の長期損害保険とは、保険期間もしくは、共済期間が10年以上でかつ満期返戻金のあるもの、損保会社から送られてくる、損害保険料控除証明書、で保険種別にAと記載されているものです。
また、この場合の短期損害保険とは、長期損害保険ではないものであり、損害保険料控除証明書、の保険種別にBと記されているものです。
コメント by zeijimu — 2006/11/1 水曜日 @ 15:09:44