事業所得の赤字について

確定申告(白色申告)について質問です。

私は現在、営業所得と給与所得が両方あります。
営業所得は完全に赤字状態です。

質問1
この場合、『収入金額』の欄には受け取った金額(営業、給与とも)を書くことは分かるのですが、『所得金額』の欄にはどう書けばいいのでしょうか?
給与所得のほうは計算方法が書いてあるので分かったのですが、営業所得の方が計算方法がいまいちわかりません。
営業の収入金額から単純に経費を引いた額(赤字)を書けばいいのでしょうか?

質問2
そのまま赤字の金額を書くと『税金の計算』の欄の「課税される所得金額」がマイナスになってしまいますがそれでも良いのでしょうか?

よろしくお願いします。

はじめまして京都の税理士の岩浅ともうします。
ご質問の件簡単にご説明いたします。

1.『所得金額』の欄にはどう書けばいいのでしょうか?

収支内訳書は記載しましたでしょうか? これで売上から経費を引いた金額がマイナスの場合にそのマイナスの金額を△をつけて記載すればOKです。

2.「課税される所得金額」がマイナスになってしまいますがそれでも良いのでしょうか?

所得金額は給与所得と相殺後の△でOKですが、「課税される所得金額」は「0」と記載し税額も「0」と記載してください。 もし給与所得で源泉徴収されている税金があれば戻ってきます。

ちなみに白色申告とのことなので、給与所得との相殺後の赤字は繰越すことができません・・・
青色であればこの赤字を繰越すことができます。

おわかりいただけたでしょうか?

乱文・乱筆失礼します。

岩浅税理士事務所

2010/2/5 金曜日

営業所得、いわゆる事業所得金額欄の収入金額は年間売上高を記入します。
所得金額欄には売上高から必要経費を控除した金額を記入します。

事業所得の計算上生じた赤字の金額がある場合には、給与所得の金額から、その赤字の金額を控除できます。

2010/2/5 金曜日

>質問1
営業所得の申告には、「収支内訳書」という様式を使用して下さい。
様式に従い、収入金額と経費(項目別)を記入して計算することになります。

営業の収入金額から単純に経費を引いた額を書けばいいのでしょうか?とのご質問ですが、
収入には「家事消費(家事のために消費したり贈与した場合、売上があったと見なされます)」を含み、
経費についても家事分の消費は含まないかご確認ください。

詳細は、国税庁HPの確定申告特集のページで手引きをダウンロードできます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/yoshiki.htm

>質問2
上記の点に留意して計算した結果が赤字であれば、そのままマイナスの金額を記入してください。
所得金額の合計欄は、給与所得から営業所得の赤字額を控除した額(マイナスの場合はゼロ)となります。

河合良昭税理士事務所

2010/2/5 金曜日

はじめまして、さいたま市の新井山と申します。

1.所得金額の欄は、別紙の”収支内訳書”を作成した上でその結果の数字を記入します。
具体的には売上金額からその売り上げに係る経費を科目ごとに計算・記入しその差引を求めます。
その結果赤字であればその金額を転記するわけです。

2.計算結果、課税される所得金額の欄が赤字になる場合は”0”記入です。
どんなに赤字であっても所得金額がマイナスという考え方はありません。
結果、給料で源泉徴収された税金が丸ごと還付される形になりそうですね。

新井山 税務会計事務所

2010/2/5 金曜日

はじめまして東京の本田と申します。

ご質問の件ですが、
1⇒収支内訳書から記載していただき、事業所得が赤字になった場合は、「所得金額」の欄は△表記で大丈夫です。
2⇒給与所得と相殺してもなお赤字の場合は、「税金の計算」の欄の「課税される所得金額」欄はゼロ円としてください。

2010/2/5 金曜日

質問1
事業所得の計算は収支内訳書に記載してください。
売上金額と経費を記入する箇所がありますので、売上から経費を差し引いた金額がマイナスの場合には、金額の前に▲を付けて記載します。

質問2
事業所得のマイナスと給与所得を相殺してもまだマイナスの場合は、課税される所得金額は0になります。
青色申告の場合はこの場合の赤字を翌年以降に繰り延べることができますが、白色申告の場合はこの特例の適用を受けることができませんので、切り捨てになってしまいます。

会計事務所プラス・ワン

2010/2/18 木曜日