配偶者(特別)控除の限度額越え
お忙しい中恐縮です。
現在、アルバイトをしております。
年内における見込み年収は、70万台です。
しかし、親戚の法人の役員になっており、
一年間で約80万の役員手当てをもらっております。
源泉徴収は、請求していない為なのか否か、手元に届いてはおりません。
【質問1】
役員になっていることによって得る手当ては、
わたくし個人の「所得」とみなされ、アルバイト収入と合算されるのでしょうか?
【質問2】
アルバイト収入と役員報酬が合算された場合、
「配偶者特別控除」の対象限度額の140万を越えてしまいます。
役員報酬とアルバイト収入を、
別物として控除の対象とすることはできないのでしょうか。
以上の二点につき、御回答頂きたく、何卒よろしくお願いいたします。
Popularity: 17%










