個人確定申告における新償却制度
個人で不動産を所有賃貸して毎年確定申告を行っております。
平成17年度で、すでに償却済となった資産(5%残存)があります。
新制度では5%残存となった分を、5年間で1円まで追加償却できるようですが、
平成19年分の確定申告で始めても良いのでしょうか?
平成19年4月1日以降の事業年度という言い方に従うと、
個人の場合には、平成20年分の確定申告から始めるのが正解なのか?
ご教授お願いいたします。
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個人で不動産を所有賃貸して毎年確定申告を行っております。
平成17年度で、すでに償却済となった資産(5%残存)があります。
新制度では5%残存となった分を、5年間で1円まで追加償却できるようですが、
平成19年分の確定申告で始めても良いのでしょうか?
平成19年4月1日以降の事業年度という言い方に従うと、
個人の場合には、平成20年分の確定申告から始めるのが正解なのか?
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平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産が、
累積額が償却可能限度額まで達している場合は、
その達した年度の翌年分以後5年間で1円まで均等償却ができます。
しかし、この改正は、
平成20年分以後の所得税について適用(平成19年改正所令付則)されますから、
本件の場合は、平成20年1月1日〜に該当します。
http://www.zeijimu.com/det_29966_det.html
コメント by zeijimu — 2007/8/24 金曜日 @ 10:11:23