個人確定申告における新償却制度

個人で不動産を所有賃貸して毎年確定申告を行っております。
平成17年度で、すでに償却済となった資産(5%残存)があります。

新制度では5%残存となった分を、5年間で1円まで追加償却できるようですが、
平成19年分の確定申告で始めても良いのでしょうか?

平成19年4月1日以降の事業年度という言い方に従うと、
個人の場合には、平成20年分の確定申告から始めるのが正解なのか?

ご教授お願いいたします。

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